結論:内定の拘束力は思っているより弱い
「内定を承諾したら入社日まで身動きが取れない」と考えている方は少なくありませんが、実際には内定の拘束力はそれほど強いものではありません。承諾後であっても、辞退の自由は基本的に保たれています。
内定とはそもそもどんな契約なのか
内定は法的には「始期付き・解約権留保付きの労働契約」として扱われるのが一般的な考え方です。入社日という始まりの期限が決まっている一方で、企業・学生のどちらにも一定の条件下で契約を解消する権利が留保されている、という整理になります。
企業側にも解約権があるからこそ
企業が内定を取り消せる場合があるのと同じように、学生の側にも契約を解消する権利は認められています。拘束は一方通行ではありません。
承諾から入社日まで、どこまで拘束されるのか
内定承諾書にサインをしても、それは「入社する意思を伝える書面」であって、退職届のように撤回できない性質のものではありません。入社日まで数か月ある場合でも、その間ずっと就職活動を続けてはいけないという法的な決まりはなく、他社の選考を並行して受けること自体も自由です。
拘束期間中でも辞退できる理由
民法上、期間の定めのない雇用契約は、労働者側から申し入れれば一定期間後に解約できるとされています。内定の段階でも同じ考え方が基本的にあてはまるため、承諾からどれだけ時間が経っていても、入社日直前であっても、辞退の意思表示自体は法的に可能です。
「拘束期間」という言葉のイメージに縛られすぎず、自分の意思を優先して大丈夫です。
よくある質問
Q. 内定から半年以上経っていても辞退できますか?
期間の長さが辞退の可否を左右するわけではありません。伝えるタイミングが遅くなるほど企業側の準備への影響は大きくなるため、決めた時点でできるだけ早く連絡することが大切です。
Q. 拘束を理由に脅されたら?
「もう後には引けない」といった強い言い方で心理的に追い込まれるようであれば、一人で抱え込まず、大学のキャリアセンターなどの第三者に相談することをおすすめします。