結論: 提出後でも撤回はできる
先に結論をお伝えすると、内定承諾書をすでに提出していても、撤回すること自体は法的に可能だと考えられています。「サインしてしまったのだから、もう変更できない」と思い込んで一人で抱え込んでいる方も多いのですが、書類を出した後でも意思を変えること自体は認められています。
なぜ「一度出したら終わり」ではないのか
内定承諾書は、法律的には「入社する意思を伝える書類」という位置づけであり、それ単体であなたを強制的に縛る契約書ではないと解されています。内定そのものは「始期付き・解約権留保付きの労働契約」として整理されるのが一般的で、労働者側からの解約の申し入れは民法627条により基本的に自由とされています。承諾書に署名・押印したという事実は、あくまでその時点での意思表示であって、後から事情が変わることまで禁じるものではありません。
承諾書は「今の気持ちを伝えるための書類」であって、未来のあなたを縛る誓約ではありません。
就活を続けたい場合も同じ考え方
「承諾書を出した後も他社の選考を受けていいのか」と不安になる方もいますが、これも同様です。承諾書の提出と、就職活動を継続するかどうかは別の話であり、最終的にどの会社に入社するかを決める権利はあなた自身にあります。
撤回を伝える具体的な手順
- 決めたら、できるだけ早いタイミングで連絡する
- まずは電話で一報を入れ、「大変申し訳ないのですが、内定を辞退させていただきたく」と結論から伝える
- 理由を詳しく説明する義務はないので、「自分の適性を考えた結果です」程度で十分
- 電話の後、辞退の意思を書面やメールでも残しておく
- 返送を求められている書類があれば、指示に従って速やかに対応する
撤回するときに気をつけたいこと
撤回自体は自由に行えますが、伝え方次第で相手への印象は変わります。感謝の言葉を添える、先延ばしにせず早めに伝える、という2点を意識するだけで、無用なトラブルを避けやすくなります。
- 「今さら撤回するなんて」と自分を責めすぎない
- 損害賠償を持ち出されても、実際に認められた例はほとんどないと報告されている
- 不安なときは大学のキャリアセンターに事前に相談しておくと心強い
よくある不安への回答
Q. 承諾書に「絶対に辞退しません」と書いてしまいました
そうした一文があっても、労働契約の解約の自由を制限する効力までは認められにくいと考えられています。書いてしまったこと自体を過度に恐れる必要はありません。
Q. 何度も呼び出されて撤回を思いとどまるよう説得されています
説得に応じる義務はありません。結論を変えずに丁寧に繰り返し伝えることが、一番角の立たない対応です。それでも収まらない場合は、大学や労働局の相談窓口に状況を共有してみてください。