結論: 内定取消しは口約束一つで成立しない

「他社の選考をまだ受けているなら内定を取り消す」。こうした一言を受けると、多くの就活生は動揺してしまいます。しかし結論から言うと、内定取消しは会社が一方的に告げただけで有効になるものではありません。内定通知と誓約書のやり取りによって、すでにあなたと会社の間には労働契約が成立していると考えられているためです。取消しには、それに見合うだけの正当な理由と手続きが必要とされています。

内定はすでに労働契約が成立した状態

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が事業主向けに公表している資料では、採用内定通知のほかに労働契約締結のための特段の意思表示が予定されていない場合、内定通知と誓約書提出によって、就労の始期を先に設定し、一定の取消事由に基づく解約権を留保した労働契約(始期付解約権留保付労働契約)が成立すると整理されています。この考え方のもとになった最高裁判例(昭和54年7月20日判決)では、大学卒業直前になって「印象がグルーミーだから」という理由で内定を取り消された学生について、その取消しは解約権の濫用にあたり無効だと判断されました。

内定は「仮の約束」ではなく、法的にはすでに労働契約の一種として扱われています。

つまり、内定通知を受け取った時点で、あなたはすでに会社と契約関係にある労働者に近い立場です。だからこそ、会社側が契約を解除するには相応の理由が求められます。

内定取消しが認められるのはごく限られた場合だけ

厚生労働省委託事業として作成された学生向け労働法セミナー資料では、会社側に契約を解約する権利が認められるのは、内定者の側に次のような事情があるときに限られると整理されています。

  • 提出書類に虚偽の記載があったことが発覚した場合
  • 内定者の健康状態が悪化し、働くことが困難な場合
  • 卒業予定の学校を卒業できなかった、必要な免許・資格を取得できなかった場合
  • 刑事事件を起こしてしまった場合

「他社の選考を続けている」「懇親会に一度欠席した」といった事情は、この一覧に含まれていません。労働契約の解除は法律上は通常の解雇と同じ扱いを受けるため、客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められない取消しは無効とされます。なお経営状況の悪化を理由とする取消しであっても、会社側にはまず取消しを防ぐための経営努力が求められ、それでもやむを得ない場合はハローワークへの通知が必要とされています。

脅しを受けたときの対応

その場で慌てて態度を変える必要はありません。まずは言われた日時と発言内容をメモに残しておきましょう。取消しが実際に行われた場合、労働者が理由の証明書を請求すれば、会社は遅滞なくこれを交付する義務を負うとされています。証明書の内容と実際の理由が食い違っていないかを確認する材料にもなります。

不安なまま一人で抱え込まず、大学のキャリアセンターや、厚生労働省が全国に設置している総合労働相談コーナーに相談してみてください。専門の相談員が、面談や電話で状況を整理する手助けをしてくれます。

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