結論: 「態度が悪い」は基準に照らすとぶれない
面接官の態度が気になったとき、それを自分の感じ方の問題として飲み込んでしまう人は少なくありません。ただ、採用選考には国が示している基本的な考え方があり、面接官の言動がそこから外れているかどうかは、雰囲気とは別に確かめられます。判断の軸を持っておくと、「気にしすぎだろうか」と迷う時間が短くなります。
威圧的だった、話を遮られた、といった印象だけでは判断が揺れます。どんな質問をされたか、何を採用の材料にされたのかという事実に目を向けると、見極めの精度が上がると考えられます。
国が示す公正な採用選考の二つの基本
厚生労働省は「公正な採用選考をめざして」というサイトで、採用選考の基本的な考え方を二つ挙げています。一つは、人を人として見ることで応募者の基本的人権を尊重すること。もう一つは、応募者の適性・能力に基づいた基準により選考を行うことです。同サイトは「公正な採用選考に必要なのは、その人の適性と能力です」とも述べています。
採用基準に含めてはならない事項としては、本人に責任のない事項(本籍地や家族の職業など)と、本来自由であるべき事項(宗教や支持政党などの思想・信条にかかわること)が示されています。同ページでは、採用側が採用基準とするつもりのない事項であっても、たずねられれば応募者はそれが選考の基準にされていると解釈してしまい、実力を発揮できず、結果としてその人を排除することになりかねない、という点にも触れられています。
つまり、聞く側に悪意があったかどうかは本質ではありません。尋ねること自体が問題になりうるという整理です。ここが、面接の違和感を言語化するときの手がかりになります。
尋ねられたら注意したい質問の例
北海道労働局は、就職差別につながるおそれのある不適切な質問の例を公開しています。挙げられているものには、次のような質問が含まれています。
- 本籍地はどこか、両親の出身地はどこか、転校の経験はあるか
- 家族構成、両親の勤務先、家族の職業や収入
- 家の宗教、支持している政党、労働組合や学生運動についての考え
- 結婚や出産の後も働き続けられるか、交際している人はいるか
面接で強い言い方をされたこと以上に、こうした質問が混ざっていたかどうかは客観的に振り返れる材料です。面接直後に、どの質問をどんな流れで聞かれたかを日付とあわせて書き残しておくと、後から相談するときにも役立ちます。
あわせて、求職者の個人情報の取り扱いには職業安定法上のルールがあります。同法第5条の5は、公共職業安定所や求人者、労働者の募集を行う者などが、その業務に関し求職者等の個人情報を収集・保管・使用するにあたっては、業務の目的の達成に必要な範囲内で、目的を明らかにして収集し、その範囲内で保管・使用しなければならないと定めています。選考と関係のない事柄を根掘り葉掘り聞かれる状態は、この考え方から見ても自然ではありません。
態度から企業を見極めるときの見方
その場の主導権が誰にあるか
質問に答えるほど話を遮られる、志望度を繰り返し試される、他社の選考状況ばかりを深掘りされる。こうした進め方が続く面接は、応募者の適性や能力を見るための時間になっていない可能性があります。何を見られているのかがわからない面接は、入社後の評価の仕方にも同じ不透明さが残りやすいと考えられます。
一人の問題か、組織の問題か
面接官が一人だけ極端だった場合と、複数回の面接で同じ調子が続く場合では、意味合いが違います。厚生労働省のサイトでは、企業向けに公正採用選考人権啓発推進員の選任と採用選考方法の確認が推奨されていることが案内されています。社内でこうした整備が進んでいる企業であれば、面接の場での言動にも一定の歯止めがかかりやすいはずです。逆に、どの面接でも同じように立ち入った質問が出るなら、個人の資質ではなく組織の運用として定着していると受け止めておくのが安全でしょう。
指摘したときの反応
答えにくい質問に対して「それは選考に関係しますか」と尋ね返したときの反応も、材料になります。説明してくれる、あるいは質問を引っ込める企業と、態度を硬化させる企業では、その後の関係の作り方が違ってくると考えられます。答えたくない質問に無理に答える必要はなく、話題を自分の経験や仕事内容に戻す形でかわしても構いません。
不適切な質問をされたときの相談先
「公正な採用選考をめざして」のサイトでは、不明な点があれば最寄りのハローワーク(公共職業安定所)または都道府県労働局に問い合わせるよう案内されています。学生の場合は、新卒応援ハローワークも入口になります。東京労働局のページでは、学生や学校等から「本人の適性と能力に関係のない項目がエントリーシートにあった・面接で質問された等」の報告があった場合、東京新卒応援ハローワークの特別相談窓口で把握し、労働局およびハローワークが事業所に対する事実確認および是正指導を行っていることが説明されています。
相談したからといって、その企業の選考を続けるか辞めるかを決めさせられるわけではありません。まず大学のキャリアセンターに話し、そのうえで公的な窓口を使うという順番でも構いません。
面接官の態度への違和感は、根拠のない気のせいとは限りません。国が示している基準に照らして整理してみると、その会社を選ぶかどうかを自分の言葉で説明できるようになります。